この後方に取り付けられた方向指示器(ウインカー)
車検には通りませんという事で、お客様にご案内致しました。
さて、なぜでしょう???
「光っていれば良い」
ってもんではありません。
車当該車両、平成18年1月以降の製作車両です
加えて、平成29年11月17日以前に製作された車両。
これ、理由は二つあります。
一つは、グッ… と近寄らないと、解らないNGポイント。
性能要件です。
こちら、7㎠の面積に満たないのですが、それでも協定規則の50Rの印があれば、性能要件を満たしてると判断出来ます。これは協定規則50Rで性能を満たしていると判断ができるから。
ケラーマンは50Rの協定規則を満たしており、ウェブサイトにもこのように説明があります。
https://www.peitzmeier.jp/pai/Kellermann_ECE.html
2つ目のNGポイントは、見渡し要件です。
ショップさんでも、知らずに、やっちゃうのが、2個目のNGポイント。
平成17年12月31日以前なら関係ない「見渡し要件」
この見渡し要件とは、平成18年1月以降製作車両に関係があり。
定められた角度から「見渡せる」ことが求められています。
この車両は、内側20°から見えなきゃいけませんが
(ハザード状態です)
20°にも満たない位置で、ほとんど点滅が見えない左ウインカー。
検査員によっては、内側20°の位置でレンズ面が全て見えてないといけないとか、面積を満たさないといけないとか、認識が様々。
今回は、その議論を介さないまま、NGと判断できました。
これが、先ほどの協定規則50Rに対応のケラーマン であっても、見渡し要件を満たさないと、取り付け要件を満たさない判断で、車検にはNGに、なります。
車検対応と謳われたウインカーであっても、取り付け次第ではNGにも、なる。
ケラーマン だから、絶対に大丈夫、ってことはない。
性能は満たしているけど、取り付け次第で、通るも通らないも、変わる。
かっこいいもんを、かっこいい位置に付けてる場合は要注意。
https://www.45degree.net/order.htm
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posted by M.Yasuura
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